「相続登記ってする必要はあるの?」
「相続登記の義務化の内容を知りたい」
このように、相続した不動産の登記について詳しく知りたいと思っている方は、多いのではないでしょうか。実のところ、2024年4月から相続登記が義務付けられています。
相続登記を期限内に怠ると罰則の対象になる可能性があります。また、権利関係が複雑になる可能性が高いです。
そこでこの記事では、相続登記の義務化の内容や期限、登記をしないデメリットなどについて解説します。相続登記で後悔しないためにも、この記事をチェックしてみてください。
また、以下では長野市でおすすめの不動産売却の会社をまとめているので、参考にしてください。
相続登記とは?

ここでは、相続登記の概要と2024年に改正した相続登記の義務化の内容を紹介します。相続登記の内容をチェックして、理解を深めましょう。
相続登記の概要
相続登記とは、亡くなった方の不動産を相続人の名義に変更するための手続きです。土地や建物などの名義は、法務局にある登記簿で管理されており、相続登記をおこなうことで正式に所有者が切り替わります。
これまでは相続登記をしなくても罰則はありませんでした。しかし、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されています。相続登記の手続きには、被相続人の戸籍や遺産分割協議書などの書類を揃え、法務局へ申請する必要があります。
2024年以降は相続登記が義務化
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。これまでは、相続によって土地や建物を取得しても、登記をせずに放置しているケースが多くみられました。
結果として、所有者が不明となる土地が増え、公共事業やまちづくりの妨げになるなど、社会問題となっていました。新制度では、相続によって不動産を取得した場合、相続を知った日から3年以内に登記をする必要があります。
遺産分割が未了の場合でも、相続人全員の共有名義として登記する「相続人申告登記」により、義務を果たすことが可能です。
相続登記の義務化・期限はいつまで?

不動産を相続した場合には、相続人が取得を知った日から3年以内に登記をする必要があります。正当な理由がないまま期限を過ぎて登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続は突然発生することも多く、登記の手続きには戸籍の収集や書類の確認など時間がかかるため、早めの対応が重要です。また、義務化は2024年4月以前に発生した相続にも遡って適用されます。
過去に相続してまだ登記をしていない場合も、2027年3月31日までに手続きを完了させる必要があります。
相続登記をしないと受ける罰則

相続登記の期限を過ぎても正当な理由なく登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑罰とは異なりますが、行政上の罰として記録に残るため、放置するのは避けるべきです。
また、相続登記を怠ると、土地や建物の名義が曖昧になり、売却や活用ができなくなるだけでなく、他の相続人とのトラブルにも発展する可能性があります。今後の資産管理を円滑に進めるためにも、期限内に相続登記をすることが大切です。
相続登記をしないデメリット

相続登記をしないデメリットは以下の3つです。
それぞれのデメリットを把握して、相続登記の重要性を知りましょう。
相続した不動産を売却できない
登記が済んでいない状態では不動産の名義が故人のままで、法的には相続人がその不動産を自由に処分できません。買主や不動産会社との売買契約を進めようとしても、所有権移転手続きができず、取引そのものが成立しないのです。
また、相続人が複数いる場合は、誰がどの割合で所有しているのかが明確でないため、売却の意思をまとめるのも難しいです。結果として、売却までに多くの時間と費用がかかる可能性があります。
抵当権の設定ができない
相続登記をしないまま放置していると、不動産に抵当権を設定できなくなります。抵当権とは、不動産を担保にして金融機関から融資を受ける際に設定される権利のことです。
つまり、登記が亡くなった方の名義のままの場合、相続人が正式な所有者として認められず、銀行などからのローンを組めません。たとえば、相続した土地を担保に資金を調達したい場合でも、相続登記をしていなければ金融機関は「権利関係が不明確」と判断し、融資を断られます。
相続登記を怠ることで資産を有効に活用できなくなるだけでなく、将来的なトラブルの原因にもなるのです。
権利関係が複雑化する
相続登記をしないまま放置すると、不動産の権利関係が複雑化してしまう恐れがあります。登記をしない限り、名義は亡くなった人のままとなり、誰が正式な所有者なのかが分かりません。
時間が経つにつれて、相続人が増えたり、代が変わることで関係者がさらに広がります。結果として、相続登記をしようとした際、関係者全員の同意を得ることが難しく、手続きが進められなくなるケースも少なくありません。
また、権利関係が不明確な状態のままだと、不動産の売却や活用ができなくなるだけでなく、将来的に相続トラブルが発生するリスクも高まります。
相続登記はできるだけ早めに済ませよう

相続登記は、不動産を相続した際に名義を正式に変更する大切な手続きです。「忙しいから」「後でもいい」と後回しにしてしまう方も少なくありません。
2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なく3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科されます。また、相続登記を放置してしまうと、相続人が増えて手続きが複雑になる可能性があります。
相続登記で後悔しないためには、必要な書類を早めに揃え、専門家へ相談するのが安心です。相続登記は早めに済ませることで、将来のトラブルを防ぎ、家族の安心を守ることにつながります。
長野市で相続した不動産の売却に強い不動産会社3選

長野市で相続した不動産の売却に強い不動産会社は以下の3社です。
それぞれの特徴を把握して、最適な不動産会社選びに役立ててみてください。
イエステーション長野店(株式会社熊木住建)
イエステーション長野店(株式会社熊木住建)は、長野市で相続した不動産の売却に強みを持つ不動産会社です。地域密着型の営業スタイルを貫き、地元の市場動向や需要を熟知しているため、相続不動産の適正な査定とスムーズな売却を実現します。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | イエステーション長野店(株式会社熊木住建) |
| 住所 | 長野市神明7 |
| 電話番号 | ・イエステーション長野店:0800-800-0926 ・イエステーション千曲店:0120-801-370 ・イエステーション佐久店:0800-800-5233 |
| 公式サイト | https://www.nagano-fudousan-st.com/ |
また、相続に関する手続きや税務面の相談にも対応しており、司法書士や税理士と連携したワンストップサポートを提供しています。初めて相続物件を扱う方でも安心して手続きを進められるでしょう。
さらに、空き家となった物件の管理やリフォーム提案など、売却前後のフォローも充実しているのもポイントです。単に「売る」だけでなく、不動産の価値を最大限に活かした提案をしてくれます。
長野市近郊で不動産売却を検討する際は、熊木住建のイエステーション長野店もチェックしてみてください。
また、熊木住建の特徴や評判についてまとめた記事もあるので参考にしてください。
東邦商事株式会社

東邦商事株式会社は、豊富な実績と地元ネットワークを活かし、相続物件特有の複雑な手続きや税務面の相談にも丁寧に対応してくれます。売却価格の査定は周辺相場だけでなく、物件の状態や利用可能性も考慮しておこなうため、納得のいく提案が受けられます。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 東邦商事株式会社 |
| 住所 | 長野店:長野市新田町1464 第2銀座ビル1F 松本店:松本市中央1-8-1 SMGビル2F 上田店:上田市中央北1-6-30 |
| 電話番号 | 長野店:026-226-6634 松本店:0263-39-0104 上田店:0268-75-7575 |
| 公式サイト | https://www.tohosyoji.co.jp/ |
また、遺産分割や名義変更など、法律や税務に関わる手続きについても専門家と連携してサポートしてくれる点が安心です。さらに、販売活動では地元の購入希望者に向けた的確なPRを行い、スムーズな売却を実現できます。
相続不動産は心理的な負担も大きいですが、東邦商事株式会社なら親身に相談に乗ってくれるため、初めての方でも安心して任せられます。
また、以下の記事では東邦商事について評判や特徴をまとめているので参考にしてください。
Be-style(株式会社ビースタイル)

Be-style(株式会社ビースタイル)は、相続物件特有の複雑な手続きや税務面の相談にも対応しています。初めての方でも安心して売却を進められるサポート体制が整っているのが特徴です。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 株式会社Be-Style(ビースタイル) |
| 住所 | 本社:長野県長野市大字鶴賀533 諏訪支店:諏訪市沖田町1-36-1 桜ビル1F |
| 電話番号 | 本社: 026-217-5014 諏訪支店:0266-78-7620 |
| 公式サイト | https://www.bs-estate.co.jp/ |
査定から販売、契約まで一貫して担当者が丁寧にサポートしてくれるため、スムーズな取引ができます。また、地元長野市の市場動向を熟知しているため、適正価格での売却を実現できる点も大きなポイントです。
相続不動産の売却は手間や時間がかかりがちですが、Be-styleは専門知識と経験を活かし、オーナーにとって最適な提案をしてくれます。
また、以下の記事では、株式会社Be-Style(ビースタイル)の口コミや特徴をまとめているので参考にしてください。
まとめ
相続した不動産は、必ず相続登記をしなければなりません。相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと罰則の対象になる可能性があります。
また、過去の相続不動産でも2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。相続登記をしないと不動産を売却できなかったり、権利関係が複雑化します。
この記事を参考にして、相続登記で失敗しないように相続した不動産の相続登記を済ませましょう。



