「不動産を相続放棄したいけれど、そもそも放棄ってできるの?」
「相続放棄の流れや必要な手続きがよくわからない…」
このような不安を抱えている方は少なくありません。相続は人生でそう何度も経験するものではなく、特に不動産が絡むと複雑に感じてしまいがちです。
本記事では、不動産の相続放棄が可能かどうかや、そのための基礎知識、放棄手続きの流れ、判断ポイントについて解説します。
損をしないための判断基準を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。あなたにとって最適な選択が見つかるはずです。
また、以下では長野市でおすすめの不動産売却の会社をまとめているので、参考にしてください。
不動産は相続放棄することができる!

不動産を含む財産は、法律上、相続放棄という手続きを通じて引き継がない選択が可能です。相続放棄とは、被相続人が遺したすべての財産(プラスもマイナスも含む)を一切受け取らないと家庭裁判所に申し立てる制度で、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
また、相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったとみなされ、法的な義務や債務も引き継がれません。不動産の管理や維持が難しい場合や、債務が多い遺産を避けたいときに有効な手段です。
ただし、一部の財産だけを選んで放棄することはできず、慎重な判断が求められるので注意が必要です。
不動産を相続放棄したい人が増えている理由
近年、相続放棄を選ぶ人が増えている背景には、相続対象となる不動産が必ずしも『資産』ではない現実があります。たとえば、老朽化した空き家や利用予定のない土地などは、固定資産税や管理費がかかる一方で、売却も難しく、所有するだけで負担になるケースがあります。
特に地方では、需要の少ない不動産を引き継いでも活用できないという理由から放棄を選ぶ人が増加中です。また、相続する不動産に債務が絡んでいたり、複数の相続人との共有が複雑化する懸念も相まって、放棄を選ぶ判断につながっています。経済的・心理的リスクを避ける選択肢として、相続放棄は広く認知されつつあります。
不動産を相続放棄するために知っておきたい基本知識

不動産の相続放棄を正しく行うためには、事前に法律上の基本ルールや手続きの制約について理解しておくことが重要です。手続きの内容を誤解したまま進めてしまうと、放棄が無効になる場合や、思わぬ義務を負う可能性もあります。
ここでは、相続放棄に関する基本的な知識を3つのポイントに分けて解説します。
これらの知識を押さえておくことで、トラブルのない相続放棄が可能になります。
相続放棄は法律で認められた手続き
相続放棄とは、民法第938条に基づいて家庭裁判所に申述することで、相続人の立場を放棄できる正式な法律手続きです。相続放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も一切相続しません。
これは、債務のある遺産を無理に引き継がないよう保護するための制度です。手続きは家庭裁判所を通じて行い、書類の不備や期限を過ぎると無効になる可能性があるため、正確な知識と準備が必要です。
不動産だけを選んで放棄することはできない
相続放棄では、不動産だけを放棄し、現金や預金などの財産だけを受け取るという選択はできません。相続放棄は「一切の相続財産を放棄する」ことを意味し、個別に選別することは法律上認められていないためです。
たとえば、管理が困難な地方の土地だけを放棄し、他の資産は受け取りたいという希望があっても、それを実現するには放棄以外の方法(共有者への譲渡や売却など)を検討する必要があります。相続放棄は全財産を対象にした包括的な判断となることを理解しておきましょう。
相続放棄できる期限は3ヶ月以内
相続放棄の申述は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼び、放棄するかどうかを検討できる法的猶予とされています。
万が一この期限を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされ、財産も債務もすべて引き継ぐ義務が発生します。ただし、例外として特別な事情がある場合は、期限延長の申し立ても可能です。判断を迷う場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。
不動産を相続放棄する際の基本的な流れ!5STEP

不動産を相続放棄するには、法律に基づいた正しい手順を踏む必要があります。誤った方法で進めてしまうと、放棄が無効となり、予期せぬ負債や管理義務を負ってしまう可能性もあります。
ここでは、不動産を相続放棄するための一連の流れを5つのステップに分けてご紹介します。
- STEP1:相続が発生したことを確認する
- STEP2:相続財産の内容を把握する
- STEP3:家庭裁判所に相続放棄の申述を行う
- STEP4:家庭裁判所の審査を受ける
- STEP5:相続放棄が確定したことを他の相続人にも伝える
各ステップを丁寧に実行することで、トラブルを防ぎ、スムーズな相続放棄が実現できます。
STEP1:相続が発生したことを確認する
相続放棄は、相続が「発生したこと」を認識したタイミングから手続きがスタートします。具体的には、被相続人が亡くなり、自分が相続人であると知った時点が基準です。この日から3ヶ月以内に放棄の申述を行わなければならないため、確認を怠ると手遅れになる可能性があります。
戸籍謄本で関係性を調べたり、死亡届の提出や葬儀後の親族間の話し合いで自分の立場を明確にすることが大切です。まずは事実関係を冷静に把握することが最初のステップです。
STEP2:相続財産の内容を把握する
相続放棄をするかどうかを判断するには、相続対象となる財産の全体像を把握する必要があります。不動産だけでなく、預貯金や有価証券、借金、保証債務なども含め、プラスとマイナスの両方の財産を調査しましょう。
土地や建物の評価額は固定資産税評価証明書で確認でき、借金は債権者や契約書類などを通じて把握できます。専門家に相談することで、見落としのない精度の高い財産調査が可能になります。正確な情報が判断のカギです。
STEP3:家庭裁判所に相続放棄の申述を行う
相続放棄の意思が固まったら、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。これは、単なる意思表示ではなく、法的な効力を持つ正式な手続きです。提出する場所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続放棄申述書のほか、戸籍謄本など必要書類を添えて提出します。
申述が受理されれば、相続人としての立場から外れることになります。期限(3ヶ月以内)を厳守し、書類の不備がないよう慎重に進めましょう。
STEP4:家庭裁判所の審査を受ける
申述書を提出した後、家庭裁判所は内容に基づいて審査を行います。特に記載内容に不備があったり、申述理由に確認が必要な場合には、家庭裁判所からの問い合わせや追加書類の提出を求められることもあるので注意が必要です。
審査の過程では、必要に応じて本人確認の連絡や補足説明が求められることがあります。特別な事情がなければ、審査期間は数週間から1ヶ月程度で完了するのが一般的です。誤解を避けるためにも、裁判所からの連絡には速やかに対応しましょう。
STEP5:相続放棄が確定したことを他の相続人にも伝える
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、正式にその効力が発生します。ただし、放棄をしたからといって終わりではなく、他の相続人にその事実を伝えることも重要です。
相続順位が繰り上がり、新たな相続人に権利と義務が移るため、円滑な手続きのためには放棄の事実を共有しておく必要があります。通知を怠ると、他の相続人が突然通知を受けて困惑する恐れもあるため、トラブルを避けるためにも丁寧な連絡が求められます。
相続放棄に必要な主な必要書類とは?

相続放棄を正式に成立させるためには、家庭裁判所へ必要書類を提出する必要があります。これらの書類が不十分だったり、記入ミスがあると、放棄手続きが受理されない可能性もあるため注意が必要です。
以下の表に、相続放棄に必要な代表的な書類をまとめました。
書類名 | 説明 | 入手先 |
---|---|---|
相続放棄申述書 | 相続放棄を申し出る本人が記入する書類。様式は家庭裁判所で入手可。 | 家庭裁判所 or 裁判所HP |
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | 相続が発生したことを証明するために必要。 | 市区町村役場 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 被相続人の最後の住所を確認するための書類。 | 市区町村役場 |
相続人(申述人)の戸籍謄本 | 相続関係を確認するために必要。 | 市区町村役場 |
収入印紙(800円分) | 手数料として申述書に添付する。 | 郵便局・文具店など |
郵便切手(各裁判所指定の額面) | 裁判所からの連絡・通知用に必要。金額・組み合わせは裁判所により異なる。 | 郵便局 |
相続放棄の申立ては、形式的な手続きに見えても、書類の不備があると受理されないことがあります。不安な方は、司法書士や弁護士に相談してサポートを受けるのも安心です。
特に提出期限(相続発生を知った日から3ヶ月以内)を過ぎないよう、余裕をもって準備を進めましょう。
相続放棄を選ぶ前に理解すべき注意点

相続放棄は、不利益な遺産を引き継がずに済む有効な手段ですが、手続きを進める前に知っておくべき注意点もあります。なぜなら、法律上の効果は非常に強く、取り消しが基本的にできないため、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔するリスクもあるからです。
放棄によって生じる影響は、相続人本人だけでなく、家族や親族にも及ぶことがあります。特に以下のポイントにお気をつけください。
・放棄後はすべての相続財産を受け取れない
・管理責任が残る場合がある
・他の相続人との関係に影響を与えることがある
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて対象外となるため、たとえ後で価値のある資産が見つかっても受け取ることはできません。
また、放棄したからといって不動産や遺品の管理責任が直ちになくなるわけではなく、相続人が確定するまでの間は一定の管理義務が残るとされています。
さらに、放棄によって相続順位が繰り上がると、次順位の相続人に責任が移り、親族間の関係に軋轢が生じるケースもあります。こうした点をよく理解したうえで、慎重に判断することが大切です。
不動産を相続放棄するか迷ったときは?判断するポイント

不動産の相続には資産としての魅力がある一方で、維持や管理にかかる負担も伴います。相続放棄を検討する際には、その不動産が本当に「受け取る価値があるものか」を冷静に見極める必要があります。
相続放棄は一度手続きが完了すると撤回できないため、判断を誤ると将来後悔につながる恐れがあります。以下のポイントを整理しながら、総合的に判断しましょう。
・不動産の資産価値と維持費を比較する
・売却や共有放棄という別の選択肢も検討する
・相続放棄後の生活やリスクも考慮する
まず、相続する不動産が資産としての価値を持つのか、それとも固定資産税や修繕費などの維持費が重くのしかかるかを比較することが基本です。また、必ずしも相続放棄だけが解決策ではなく、売却や共有持分の放棄など、別の選択肢も存在します。
さらに、放棄後にどのような生活影響があるか、自分や家族のライフプランに支障がないかも検討すべき重要なポイントです。放棄する前に、多角的な視点から「本当に放棄すべきかどうか」を見極めましょう。
相続放棄は信頼できる不動産会社に相談しよう!

相続放棄の判断や手続きを進めるにあたって、不動産に関する正確な情報と専門的なアドバイスが欠かせません。特に不動産が相続財産に含まれている場合、その資産価値や売却の可能性などをしっかり見極める必要があります。
こうした状況で頼りになるのが、実績のある不動産会社です。以下のような対応を行っている会社なら、安心して相談できるでしょう。
・不動産の市場価値や維持コストを客観的に説明してくれる
・売却や共有放棄など、放棄以外の選択肢も提案してくれる
・相続に強い士業とのネットワークを持ち、手続きをサポートしてくれる
信頼できる不動産会社であれば、相続放棄だけでなく「手放す前提で売却を検討する」「管理を任せる」といった選択肢も提案してくれます。
また、弁護士や司法書士などの専門家と連携している会社であれば、放棄手続きに必要な書類や流れについても丁寧に案内してもらえるため、複雑な相続問題も安心して進められます。
判断に迷ったときこそ、専門知識と経験を持つ不動産会社に早めに相談することが大切です。
長野市の相続不動産に強い不動産会社3選

相続不動産の取り扱いは、専門知識と実績を持つ信頼できる不動産会社に任せることが重要です。税務や登記、売却の流れなど複雑な工程が伴うからこそ、長野エリアに精通したプロのサポートが不可欠です。
ここでは、相続不動産に強みを持つ長野市の不動産会社3社を厳選して紹介します。
以下で詳しく解説します。
イエステーション長野店
イエステーション長野店は、長野市を中心に中野・須坂・千曲エリアまでを広くカバーする地域密着型の不動産会社です。
項目 | 詳細 |
会社名 | イエステーション長野店(株式会社熊木住建) |
住所 | 長野市神明7 |
電話番号 | ・イエステーション長野店:0800-800-0926 ・イエステーション千曲店:0120-801-370 ・イエステーション佐久店:0800-800-5233 |
公式サイト | https://www.nagano-fudousan-st.com/ |
相続不動産に関しては、専門スタッフが在籍しており、資産の現状把握から売却・有効活用までワンストップで対応しています。サイト上では一般公開されていない『非公開物件』の情報も取り扱っており、会員登録により限定情報の閲覧も可能です。
土地・戸建ての実勢相場やエリアごとの坪単価情報も提供しており、売却価格の目安を把握しやすい仕組みも整っています。相続不動産を「まず相談から始めたい」という方には、地域相場に精通し、実績豊富な同社は非常に頼れる存在です。
長野市近郊で不動産売却を検討する際は、熊木住建のイエステーション長野店もチェックしてみてください。
また、熊木住建の特徴や評判についてまとめた記事もあるので参考にしてください。
東邦商事株式会社

東邦商事株式会社は、創業60年以上の歴史を持ち、長野・松本・上田エリアをカバーする老舗不動産会社です。
項目 | 詳細 |
会社名 | 東邦商事株式会社 |
住所 | 長野店:長野市新田町1464 第2銀座ビル1F 松本店:松本市中央1-8-1 SMGビル2F 上田店:上田市中央北1-6-30 |
電話番号 | 長野店:026-226-6634 松本店:0263-39-0104 上田店:0268-75-7575 |
公式サイト | https://www.tohosyoji.co.jp/ |
相続不動産の売却・査定・活用の相談にも力を入れており、仲介と買取の両方に対応。特に『無料オンライン査定』をはじめ、建物診断(インスペクション)や物件種別ごとの最適な売却方法の提案など、相談者の状況に応じた柔軟なサポートが可能です。
また、自社分譲地の販売も行っており、分譲実績に裏打ちされた土地の目利き力にも強みがあります。相続後の空き家や遊休地をスムーズに売却したい方、または再利用を検討している方にも適した対応力を備えた不動産会社です。
また、以下の記事では東邦商事について評判や特徴をまとめているので参考にしてください。
Be-style

Be-style(ビースタイル)は、長野市と諏訪市を拠点に、再生中古住宅の買取・販売・仲介を手がける不動産会社です。
項目 | 詳細 |
会社名 | 株式会社Be-Style(ビースタイル) |
住所 | 本社:長野県長野市大字鶴賀533 諏訪支店:諏訪市沖田町1-36-1 桜ビル1F |
電話番号 | 本社: 026-217-5014 諏訪支店:0266-78-7620 |
公式サイト | https://www.bs-estate.co.jp/ |
相続物件においては、築年数が古くても、リフォーム前提での直接買取に対応しており、『瑕疵担保責任なし』『仲介手数料不要』といった売主にとって安心の条件が整っています。
また、最短7営業日での現金化が可能なスピード対応も大きな特長。秘密厳守の無料査定サービスも提供されており、急な相続や資金化を求められる場面でも柔軟に応えてくれます。
『現状のまま売りたい』『費用をかけずに早く手放したい』といったニーズを持つ方にとって、非常に使い勝手の良い会社です。
また、以下の記事では、株式会社Be-Style(ビースタイル)の口コミや特徴をまとめているので参考にしてください。
まとめ
本記事では、不動産の相続放棄に関する基本知識や手続きの流れ、判断ポイントについて解説しました。
相続放棄は法律で認められた制度であり、相続財産を一切引き継がない選択ができます。ただし、不動産のみを選んで放棄することはできず、3ヶ月以内の申述という期限にも注意が必要です。
また、放棄後も管理責任が残るケースや、他の相続人との関係に影響を及ぼすことがあるため、判断は慎重に行う必要があります。迷った際は、相続に詳しい不動産会社や専門家に相談することで、リスクを回避しながら最適な対応が可能になります。
相続放棄を正しく進めるために、本記事を参考に冷静な判断を心がけましょう。