認知症の親の家を売却する際、そのまま売却できるのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。認知症の親の家はかんたんに売却できるわけではありません。
認知症の程度によっては、売買契約が無効になる場合があるため注意が必要です。ただし、成年後見人制度や家族信託を活用すると、認知症の親の代わりに売買契約を結べます。
そこでこの記事では、成年後見人制度や家族信託の内容やどちらがいいのかについて解説します。認知症になった親の家の売却で失敗しないためにも、この記事をチェックしてみてください。
また、以下では長野市でおすすめの不動産売却の会社をまとめているので、参考にしてください。
認知症の親の家は売却できない?

ここでは認知症の親の家は売却できるかどうかについて解説します。どの程度の認知症だと売却できないのかを把握しましょう。
家の売却には意思能力が必要
認知症の方が所有する家を売却する際には、本人の意思能力が非常に重要です。意思能力とは、自分の行動の意味や結果を理解し、適切な判断ができる能力を指します。
売買契約は法律上の重要な手続きであり、本人が内容を理解して同意していることが求められます。もし意思能力が十分でない場合、契約は無効とされる可能性が高いです。
家の売却を検討する場合は、医師の診断や専門家による評価を受けることが望ましいです。また、売却の手続きを進める前に、意思能力の有無をしっかり確認しておくことで、後々のトラブルを避けられます。
認知症は全ての売買契約ができない?
認知症だからといって、すべての売買契約ができないわけではありません。契約能力は、認知症の進行度や状況によって異なるため、一概に「できない」とは言えないのです。
たとえば、軽度の認知症であれば、日常生活や金銭管理に問題がない場合には契約できる可能性があります。しかし、判断能力が著しく低下している場合には、契約自体が無効または取り消し可能となるケースもあります。
法律上は「意思能力」が重要なポイントであり、本人が契約内容を理解し、適切な判断を下せるかどうかが判断基準です。
認知症の親の家を売却できる成年後見人制度とは

ここでは、認知症の親の家を売却できる成年後見人制度について解説します。成年後見人制度を理解しておくと、自分に適している方法かが分かるでしょう。
法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度と任意後見制度は、判断能力が不十分な方を支援するための制度ですが、その仕組みには大きな違いがあります。法定後見制度は、本人が判断能力を失った後に家庭裁判所が後見人を選任して支援をする制度です。
医療や財産管理など、日常生活全般にわたって支援を受けられ、後見人は裁判所の監督下で活動します。一方、任意後見制度は、本人がまだ十分に判断能力を有しているうちに、自分で後見人を選び契約を結ぶ制度です。
将来判断能力が低下した際に備えて、支援内容や範囲をあらかじめ決めておけます。つまり、法定後見は既に判断能力が不十分な場合に裁判所が関与して支援する仕組みであり、任意後見は将来に備えて本人が自ら後見人を選ぶ仕組みです。
成年後見人が代理できること
成年後見人は、判断能力が十分でない人に代わってさまざまな法的・生活上の手続きができます。たとえば、財産の管理や契約の締結、銀行口座の操作など、本人が自らするのが難しい事務を代理でおこなうことが可能です。
また、日常生活に関わる重要な決定も成年後見人が支援します。医療機関での同意手続きや施設への入所手続きなど、本人の利益を最優先に考えながら対応します。
成年後見人は、法律で定められた範囲内でのみ代理権を行使できるのです。本人の権利や意思を尊重することが求められます。
家族信託でも認知症の親の不動産を売却できる

成年後見人の他に家族信託でも認知症の親の不動産を売却できます。家族信託はどんな仕組みなのかや利用するメリットを把握しておきましょう。
家族信託の仕組み
家族信託とは、財産を持つ人が自分の意思に基づき、財産の管理や運用、承継を家族に任せる仕組みです。具体的には、財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理を託し、受益者として指定された家族が利益を受け取ります。
通常の遺言や贈与では対応しきれない細やかな管理や活用が可能です。たとえば、不動産や預貯金、株式などを家族信託の対象にすることで、将来の相続トラブルを未然に防げます。
また、受託者は契約に沿って財産を管理する義務があり、自由に処分できないため安心感があります。
家族信託を利用するメリット
家族信託を利用して高齢の親が所有する不動産や預貯金を家族に託すことで、認知症になった場合でも円滑に財産を管理できるのが大きなメリットです。また、遺言だけでは対応が難しい生前の財産管理や柔軟な承継計画を実現できます。
相続争いのリスクを減らし、家族間のトラブルを未然に防げるのもメリットのひとつです。さらに、信託契約の内容によっては税務面でのメリットや資産運用の自由度が高まる場合もあります。
成年後見制度と家族信託どっちがいい?

成年後見制度と家族信託どちらが良いかは、本人の判断能力の程度や家族の状況、資産管理の目的によって変わります。成年後見制度は、手続きが公的で安全ですが、柔軟性が低く、手続きや報告義務が煩雑になる可能性が高いです。
一方、家族信託は、契約内容を自由に決められ、将来の相続対策や資産活用にも対応しやすいといった特徴があります。ただし、契約書の作成や税務面での注意が必要です。
柔軟に財産活用したい場合は家族信託、法的に確実な管理を重視する場合は成年後見制度が向いているといえるでしょう。
長野市で相続した不動産の売却に強い不動産会社3選

長野市で相続した不動産の売却に強い不動産会社は以下の3社です。
それぞれの特徴を把握して、最適な不動産会社選びに役立ててみてください。
イエステーション長野店(株式会社熊木住建)
イエステーション長野店(株式会社熊木住建)は、豊富な実績と地域密着のネットワークを活かし、複雑な相続不動産の売却もスムーズに進めてくれます。相続物件特有の手続きや税務の相談にも丁寧に対応しており、初めての方でも安心して任せられます。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | イエステーション長野店(株式会社熊木住建) |
| 住所 | 長野市神明7 |
| 電話番号 | ・イエステーション長野店:0800-800-0926 ・イエステーション千曲店:0120-801-370 ・イエステーション佐久店:0800-800-5233 |
| 公式サイト | https://www.nagano-fudousan-st.com/ |
また、売却価格の査定も精度が高く、適正な価格での売却を目指せるのが大きな強みです。さらに、販売戦略や広告展開にも力を入れており、地域の買い手ニーズを熟知した上で、効果的に物件をアピールしてくれます。
長野市近郊で不動産売却を検討する際は、熊木住建のイエステーション長野店もチェックしてみてください。
また、熊木住建の特徴や評判についてまとめた記事もあるので参考にしてください。
東邦商事株式会社

東邦商事株式会社は、地元に根付いた豊富な取引実績を持ち、相続不動産特有の手続きや税務の相談にも丁寧に対応してくれます。特に複雑な権利関係や共有名義の物件でも、経験豊富なスタッフがスムーズに売却までサポートしてくれます。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 東邦商事株式会社 |
| 住所 | 長野店:長野市新田町1464 第2銀座ビル1F 松本店:松本市中央1-8-1 SMGビル2F 上田店:上田市中央北1-6-30 |
| 電話番号 | 長野店:026-226-6634 松本店:0263-39-0104 上田店:0268-75-7575 |
| 公式サイト | https://www.tohosyoji.co.jp/ |
査定から契約、引き渡しまでワンストップで対応してくれるため、初めての相続不動産売却でも安心です。また、地域密着型ならではのネットワークを活かし、適正価格での売却を実現できます。
親身な対応と迅速な情報提供で、売主の不安や疑問を解消しながら最適な売却プランを提案してくれるのも特徴です。
また、以下の記事では東邦商事について評判や特徴をまとめているので参考にしてください。
Be-style(株式会社ビースタイル)

Be-style(株式会社ビースタイル)は、相続物件特有の手続きや税金の問題にも精通しており、複雑な手続きもスムーズに進められるのが強みです。地元長野に密着したネットワークを活かし、買主とのマッチングも迅速かつ的確にしてくれます。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 株式会社Be-Style(ビースタイル) |
| 住所 | 本社:長野県長野市大字鶴賀533 諏訪支店:諏訪市沖田町1-36-1 桜ビル1F |
| 電話番号 | 本社: 026-217-5014 諏訪支店:0266-78-7620 |
| 公式サイト | https://www.bs-estate.co.jp/ |
物件の状態や周辺環境を踏まえた最適な売却プランを提案してくれるため、初めての相続不動産売却でも安心して任せられます。また、売却後のアフターフォローまで手厚くサポートしてくれるのも魅力です。
法律や税務の相談にも対応しており、売却に関わる不安を一つひとつ解消しながら進められます。
また、以下の記事では、株式会社Be-Style(ビースタイル)の口コミや特徴をまとめているので参考にしてください。
まとめ
認知症の親の家を売却できるかは、認知症の程度によって変わります。意思決定能力がある軽い認知症の場合、家を売却できる可能性があります。
一方、重い認知症の場合は、売買契約が無効になる可能性が高いです。認知症の親の不動産を売却するには、成年後見人制度か家族信託を利用する必要があります。
成年後見人制度か家族信託どちらを利用すべきかは、状況によって変わります。この記事を参考にして、認知症の親の家をスムーズに売却できるように適切な手続きを踏んでみてください。



