相続した不動産を売却した際には確定申告が必要?実は不要なケースも!

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相続した不動産を売却した場合、確定申告が必要になります。売却に伴って得られる利益(譲渡所得)には、所得税や住民税が課されるため、多くの場合で確定申告が必要です。

しかし、特定の条件を満たせば確定申告が不要となるケースもあります。この違いを正しく理解しておかないと、後に税務トラブルが発生する可能性もあります。

そこでこの記事では、相続不動産を売却した際に確定申告が不要となるケースや、申告時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。これを読めば、確定申告に関する不安を解消し、スムーズな手続きが可能になるため、ぜひ最後までご覧ください。

また、以下では長野市でおすすめの不動産売却の会社をまとめているので、参考にしてください。

目次

不動産売却において確定申告が必要な場合

不動産売却において確定申告が必要な場合は以下の2点です。

譲渡所得が発生した場合

不動産売却で譲渡所得が発生した場合、確定申告が必要です。譲渡所得とは、不動産を売却した際の売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額のことを指します。この譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。不動産を購入した時期や金額、リフォーム費用などが取得費に含まれるため、これらを正確に計算することが重要です。さらに、売却にかかった仲介手数料や登記費用なども譲渡費用として控除できます。譲渡所得の計算には複雑な要素が含まれるため、専門家に相談することをお勧めします。また、譲渡所得が赤字となった場合でも、他の所得との損益通算が可能なケースがあるため、確定申告を行うメリットがあります。

特例を利用する場合

不動産売却時に特例を利用する場合、確定申告が必要です。例えば、「居住用財産の3,000万円控除」や「取得費加算の特例」などの制度を適用することで、譲渡所得の課税額を大幅に軽減できます。


これらの特例を利用するには、税務署に必要書類を提出し、正確に申告することが条件となります。特例による控除を受けるためには、売却した不動産が居住用であったか、一定の期間内に売却されたかなど、特定の条件を満たす必要があります。また、相続した不動産の場合、相続登記が済んでいることや必要な書類が整っていることも求められます。

特例を適用することで税負担を軽減できる一方で、手続きが複雑なため、税理士や専門家のサポートを活用することをお勧めします。

不動産売却において確定申告が不要になるケース

上記では確定申告が必要なケースを紹介しましたが、不要なケースもあります。
代表的な例として、売却によって譲渡所得が発生しない場合です。不動産を売却した際に、売却価格が取得費や譲渡費用を下回り、損失が出た場合には譲渡所得が発生しないため、申告の義務はありません。
ただし、損失が出ていても、損益通算や特例を利用したい場合には申告が必要となるため注意が必要です。

また、「居住用財産の3,000万円控除」の特例を適用し、譲渡所得が控除額を下回る場合も確定申告は不要となることがあります。ただし、控除を適用したい場合には確定申告を行う必要があるため、制度を利用する意向がある場合は必ず手続きしてください。

さらに、売却対象が非課税資産である場合、例えば相続税評価額が低く、売却益が発生しないとみなされるケースも申告不要となります。しかし、これらの条件を満たしているかどうかは複雑な場合もあるため、事前に専門家へ相談することが重要です。正確な情報に基づいて判断することで、適切な手続きが可能になります。

確定申告が必要かどうかの判断基準

確定申告が必要かどうかは、以下の基準で判断できます。


下記で詳しく説明します。

譲渡所得の計算

不動産売却において確定申告が必要かどうかを判断するためには、まず譲渡所得の計算を正確に行うことが重要です。譲渡所得は、売却価格から取得費、譲渡費用、特例控除額を差し引いた金額として計算されます。

取得費には、不動産購入時の価格や購入時の諸費用、リフォーム費用などが含まれますが、これらの記録が残っていない場合は、売却価格の5%を取得費とする概算法を用いることも可能です。

譲渡費用には、不動産仲介手数料や登記費用、契約書作成費用などが該当します。譲渡所得がプラスであれば確定申告が必要となり、逆に赤字であれば原則不要です。ただし、赤字の場合でも損益通算を希望する場合には申告が必要です。正確な計算は、税金の過不足を防ぐために欠かせません。

税務署・税理士への相談

譲渡所得の計算や確定申告が必要かどうかの判断に迷った場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

不動産売却は特殊な取引であり、取得費や譲渡費用の算定、適用可能な特例の確認など、専門知識が求められる場面が多いからです。税務署では、確定申告に関する無料相談窓口を設けている場合があり、基本的な説明や必要書類の確認を行うことができます。

一方で、複雑なケースや特例を活用したい場合は、税理士への相談がより適しています。税理士は個別の状況に応じたアドバイスを提供し、手続きを代行してくれるため、手間やリスクを軽減できます。専門家の助けを借りることで、申告漏れや税務リスクを防ぎ、安心して不動産売却手続きを進めることができるでしょう。

不動産売却において確定申告を行う際の注意点

確定申告を行う際は、以下の3点に注意して行ってください。

以上の3つについて詳しく解説します。

必要な書類を揃える

不動産売却において確定申告を行う際には、必要な書類を整えることが非常に重要です。

まず、売却契約書や領収書、登記に関する書類などが必要です。売却価格や購入時の価格、譲渡費用など、すべての取引に関する証拠書類を整理しておきましょう。また、取得費として認められる費用(購入費用やリフォーム費用など)の領収書も必要です。これらの書類が揃っていないと、申告時に譲渡所得を正確に計算することができず、申告が不十分となる可能性があります。

加えて、特例を利用する場合には、特例の要件を証明するための書類(住民票、戸籍謄本など)も必要になることがあります。書類を整理しておけば、申告をスムーズに進めることができ、税務署からの問い合わせにも迅速に対応できるため、手間を減らすことができます。

譲渡所得の計算を正確に行う

確定申告を行う際には、譲渡所得を正確に計算することが必要です。譲渡所得とは、不動産を売却した際に得た利益のことを指し、売却価格から取得費(購入費や改修費)や譲渡費用(仲介手数料、登記費用など)を差し引いた額で算出されます。
この計算を間違えると、税額が過剰または不足してしまうため、注意が必要です。

取得費や譲渡費用を証明する書類が重要で、これらが整っていないと計算に支障をきたします。特に、不動産が長期間保有されていた場合、過去の修繕費や費用の記録が不完全なこともあり、その場合には税務署に相談することも考慮すべきです。確定申告時に譲渡所得の計算を誤らないためには、詳細な記録を残しておくことと、専門家にアドバイスを求めることが有効です。

確定申告の期限を守る

確定申告には必ず期限があり、これを守ることは非常に重要です。不動産売却による譲渡所得が発生した場合、確定申告は原則として翌年の2月16日から3月15日までの期間に行う必要があります。

期限を過ぎると、延滞税や加算税が課されることがあり、結果として余計な税金を支払うことになります。申告期限に遅れないためには、早めに必要書類を準備し、計算を行っておくことが重要です。

また、期限を過ぎてしまった場合でも、申告を行えば税額の軽減が可能なケースもありますが、遅延によるペナルティが発生するため、できるだけ期限内に申告を終わらせることを心がけましょう。万が一、期限内に間に合わない場合には、税務署に事前に相談することで対応策を講じることができます。

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出典元:イエステーション長野店(株式会社熊木住建)
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項目詳細
会社名イエステーション長野店(株式会社熊木住建)
住所長野市神明7
電話番号熊木住建:026-285-0390
長野店:026-285-0132
公式サイトhttps://www.nagano-fudousan-st.com/
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