相続した土地を3年以内に売却すると良い?理由や注意点について詳しく解説

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相続した土地を手放すかどうか、迷う方は少なくありません。しかし、相続した土地を「3年以内に売却する」ことには多くのメリットがあります。不動産の維持管理の負担を軽減するだけでなく、税制上の特例を活用できる可能性が高まります。

一方で、売却には手続きや法的な注意点が伴うため、慎重に準備を進めることが必要です。

この記事では、相続した土地を3年以内に売却することが推奨される理由や注意点を詳しく解説します。また、おすすめの住宅会社も紹介しているので、相続土地の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

相続した土地を3年10カ月以内に売却すべき理由

相続した土地は、相続発生から3年10カ月以内に売却することで多くのメリットを享受できます。最大の理由は、税制上の特例である「取得費加算の特例」を適用できる点です。

この特例を利用すると、相続税として支払った金額を土地の取得費に加算でき、譲渡所得が減少するため、結果として譲渡所得にかかる税金の負担を軽減できます。ただし、この特例は相続開始後3年10か月以内に売却を完了させることが条件となるため、早めの判断が必要です。

さらに、土地の維持管理費用や固定資産税といった負担を軽減できることも大きな理由です。土地を保有している間はこれらのコストが継続的に発生し、利用予定がない場合は無駄な支出となります。売却によって資産を現金化すれば、相続人間での分割も容易になります。

一方、時間が経つにつれて土地の需要が低下したり、経済情勢の変化により売却価格が下がるリスクも考慮しなければなりません。特に空き地や利用価値の低い土地は、早めの売却を検討することで資産価値を最大限に活用できます。3年以内の売却は、税制上も経済的にも賢明な選択といえるでしょう。

相続した不動産を売却した時にかかる税金

相続した不動産を売却したときにかかる税金は以下の2点です。

以上の2点について詳しく解説していきます。

譲渡所得にかかる税金

相続した不動産を売却した場合、売却益に対して「譲渡所得にかかる税金」が課されます。この税金は、不動産の売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた「譲渡所得にかかる税金」に基づいて計算されます。

譲渡所得にかかる税金は、所得税、住民税、復興特別所得税の3つで構成されており、税率は不動産の所有期間に応じて異なります。所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得とみなされ、約39%と高い税率が適用されます。一方、5年を超える場合は長期譲渡所得として約20%の税率となり、税負担が軽減されます。

相続した不動産の場合、取得費には相続税として支払った金額を加算できる「取得費加算の特例」が適用されることがあります。この特例を利用すると、譲渡所得を抑えられるため、結果的に税金の負担が軽減されます。ただし、この特例は相続開始から3年10か月以内に売却を完了する必要があります。

また、売却時には「3,000万円の特別控除」などの他の節税措置が適用できる場合もあるため、専門家に相談しながら手続きを進めることが重要です。

印紙税

不動産を売却する際には、売買契約書に「印紙税」が課されます。印紙税は、契約書の記載金額に応じて課税される税金で、売買契約書1通ごとに必要となります。課税額は、契約金額が1,000万円以上5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円以上1億円以下の場合は3万円といった形で段階的に設定されています。なお、2024年3月31日までに作成される不動産売買契約書については軽減措置が適用されるため、通常の税額よりも負担が軽減されます。

印紙税を納付するためには、印紙を購入し、契約書に貼付する必要があります。貼付後に印紙を消印することで納付が完了します。印紙を貼り忘れたり、正しい金額でない場合は罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。また、売買契約書が複数作成される場合には、それぞれの契約書に印紙税がかかるため、事前に印紙代を確認しておくことが大切です。不動産取引における契約書の取り扱いは非常に重要であるため、適切に対応することでトラブルを未然に防ぎましょう。

相続した土地を3年以内に売却すると利用できる2つの税金控除

相続した土地を3年以内に売却することで、節税できる場合があります。


下記で詳しく説明していきます。

相続空き家の3,000万円特別控除の特例

相続した土地を売却する際、「3,000万円特別控除の特例」を活用できる場合があります。この特例は、不動産を売却した際に得た譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。適用されると課税対象となる譲渡所得が大幅に減少し、結果的に支払う譲渡所得にかかる税金が軽減されます。この特例は空き家またはその敷地の売却時に適用されるため、多くのケースで利用可能です。

ただし、適用を受けるにはいくつかの条件があります。たとえば、売却する土地が相続開始時に相続人が単独で所有していること、または共有者全員の合意のもと売却される必要があります。さらに、譲渡所得にかかる税金がゼロになる場合でも、確定申告を行わないと特例の適用を受けられないため、手続きが非常に重要です。

この制度を利用することで、相続した土地の売却に伴う税負担を大幅に軽減できる可能性がありますが、適用条件が複雑なため、税理士や不動産の専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

取得費加算の特例

相続した土地を売却する際に利用できるもう一つの重要な税金控除が「取得費加算の特例」です。この特例では、相続税として支払った金額を土地の取得費に加算できるため、譲渡所得を減少させ、譲渡所得にかかる税金の負担を軽減することが可能です。譲渡所得にかかる税金は、不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に課税されるため、取得費が増えることで課税額が大幅に抑えられます。

この特例を適用するには、相続開始から3年10か月以内に売却を完了する必要があります。また、相続税が実際に課税されていることが条件となります。さらに、土地の売却価格や取得費、相続税額に応じて節税効果は異なるため、具体的な計算が求められます。この特例を活用することで、不動産売却後の手取り額を大きく増やせる可能性がありますが、条件や手続きが複雑なため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが推奨されます。取得費加算の特例は、相続後の不動産活用を考える際に非常に重要な要素の一つです。

特例を使って不動産を売却する際の注意点

最後に、特例を使って不動産を売却する際の注意点を紹介します。


上記のポイントに気をつけて、売却を成功させてください。

特例が併用できるか確認する

適用可能な特例が併用できるかを確認することが重要です。たとえば、「一般の居住用財産の3,000万円控除」と「取得費加算の特例」は併用可能ですが、他の特例との組み合わせには条件がある場合があります。一部の特例は併用が制限されているため、自身が受けられるメリットを最大化するためには、適用条件や制限を詳しく理解する必要があります。

特例適用には、確定申告での申請が必要であり、申告漏れがあると本来受けられるはずの税金軽減措置が無効になる可能性があります。また、売却する不動産の使用状況や相続開始からの経過年数によっても特例の適用可否が変わるため、事前に税理士や不動産の専門家に相談して、自分のケースでどの特例が利用可能かを確認することが大切です。

特例の正しい組み合わせを見極め、最適な売却計画を立てることで、税負担を大幅に軽減することが可能です。

共有している土地は売却が難しい

相続した土地が複数の相続人で共有されている場合、売却が難しくなることがあります。共有土地の売却には共有者全員の同意が必要となるため、意見の不一致や交渉の難航が売却を遅らせる要因となります。特に、売却代金の分配方法や売却時期に関する意見が分かれることが多く、相続人間の対立に発展するケースも少なくありません。

こうした問題を回避するためには、相続時点で分割方法を慎重に決定し、共有を避けることが望ましいです。すでに共有状態にある場合は、遺産分割協議を通じて共有者間の合意を図るか、換価分割や代償分割といった方法を検討する必要があります。また、共有者間での話し合いが難しい場合は、専門家に仲介を依頼することでスムーズに進行できる可能性があります。共有状態を放置すると不動産の売却や管理がますます複雑化するため、早急な対応が求められます

既に3年経過した土地の売却も急いだほうがよい

相続した土地を売却する際、相続開始から3年以内であれば「取得費加算の特例」が利用可能ですが、既に3年を経過している場合でも、売却を急ぐべき理由があります。土地を長期間保有すると、固定資産税や管理費がかさむため、経済的負担が大きくなります。特に利用予定がない場合、保有しているだけで無駄なコストが発生することになります。

さらに、土地の需要や価格は経済状況や地域の発展状況に左右されるため、時間が経つほど売却価格が下落するリスクも考慮する必要があります。また、空き地として放置すると、雑草やゴミ問題が発生し、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。これらのリスクを回避するためには、なるべく早期に売却を検討することが重要です。売却を検討する際には、不動産会社や税理士などの専門家に相談し、現在の市場状況や適切な売却方法を確認しながら進めるのが賢明です。

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出典元:イエステーション長野店(株式会社熊木住建)
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項目詳細
会社名イエステーション長野店(株式会社熊木住建)
住所長野市神明7
電話番号熊木住建:026-285-0390
長野店:026-285-0132
公式サイトhttps://www.nagano-fudousan-st.com/?utm_source=media&utm_medium=affiliate&utm_campaign=nagano-fudousan-st.com
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