相続した不動産を売却する際にかかる税金は?譲渡所得税について詳しく解説

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相続した不動産を売却する際、避けて通れないのが「税金」の問題です。その中でも特に重要なのが「譲渡所得税」です。不動産を売却して利益が出た場合に発生するこの税金は、売却価格だけでなく、取得費や譲渡費用、さらには税制優遇措置の活用状況によって大きく変動します。

そこで本記事では、相続不動産を売却する際の譲渡所得税について、計算方法や節税対策、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。初めて不動産を売却する方でも安心して手続きが進められるよう、基本から具体的な対策までしっかりとお伝えするため、相続不動産の売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

相続した不動産を売却する際にかかる税金

相続した不動産を売却したときにかかる税金は以下の2点です。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に課される税金のことです。売却によって利益が出た場合、その所得に対して所得税と住民税が課税されます。これは、資産を売却した際の「所得」とみなされるためです。

譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

  • 譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
  • 取得費:不動産を購入したときの価格や登記費用、仲介手数料など。相続した不動産の場合、被相続人が購入したときの取得費を引き継ぎます。
  • 譲渡費用:不動産の売却にかかった仲介手数料や測量費、解体費用などが含まれます。


譲渡所得税は、不動産売却の利益に大きく影響を与えるため、正確な計算と適切な対策が欠かせません。不明点がある場合は、税理士や不動産会社に相談することをおすすめします。

印紙税

不動産を売却する際には、売買契約書に「印紙税」が課されます。印紙税は、契約書の記載金額に応じて課税される税金で、売買契約書1通ごとに必要となります。課税額は、契約金額が1,000万円以上5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円以上1億円以下の場合は3万円といった形で段階的に設定されています。なお、2024年3月31日までに作成される不動産売買契約書については軽減措置が適用されるため、通常の税額よりも負担が軽減されます。

印紙税を納付するためには、印紙を購入し、契約書に貼付する必要があります。貼付後に印紙を消印することで納付が完了します。印紙を貼り忘れたり、正しい金額でない場合は罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。また、売買契約書が複数作成される場合には、それぞれの契約書に印紙税がかかるため、事前に印紙代を確認しておくことが大切です。不動産取引における契約書の取り扱いは非常に重要であるため、適切に対応することでトラブルを未然に防ぎましょう。

相続不動産売却時の税金を節税方法

相続不動産売却時の税金の節税の仕方は以下の4点です。


詳しく解説していきます。

取得費加算の特例を活用する

「取得費加算の特例」は、相続した不動産を売却する際に節税を図る有効な手段です。この特例では、不動産の取得費に相続税の一部を加算することができます。相続税を支払っている場合、その金額を売却時の取得費として扱うことで、譲渡所得を減らし、結果として譲渡所得税を軽減できます。

例えば、相続した不動産を売却して得た利益が1,000万円で、相続税として200万円支払った場合、この200万円を取得費に加算できます。これにより、課税対象となる譲渡所得が減少し、税負担を軽くできます。

ただし、取得費加算の特例を利用するには、相続発生から3年10か月以内に売却を完了させる必要があります。また、売却益が出ない場合にはこの特例は意味をなさないため、適用の可否を事前に確認することが重要です。適切に特例を活用するには、税理士などの専門家のサポートを受けることが安心です。

3,000万円の特別控除を利用する

不動産を売却する際、一定の条件を満たす場合には「3,000万円の特別控除」を利用でき、譲渡所得税を大幅に軽減することが可能です。この制度では、売却で発生した譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、多くの場合で課税対象がなくなるか、減少します。

たとえば、譲渡所得が2,500万円の場合、控除を適用することで課税所得がゼロになり、譲渡所得税が発生しません。この控除は、相続した不動産にも適用可能で、売却時に不動産が「居住用財産」として認められる必要があります。ただし、賃貸物件や空き家になっている場合には、要件を満たすかどうかを確認することが重要です。

控除を利用するためには、確定申告で必要書類を提出する必要があります。書類不備や要件を満たしていない場合、控除が認められないこともあるため、事前の準備を怠らないことが大切です。税制の細かい部分については、専門家に相談しながら進めるとスムーズです。

短期譲渡所得を避ける

相続した不動産を売却する際、「短期譲渡所得」を避けることが節税のポイントです。不動産の保有期間が5年以下の場合、譲渡所得税率は約39%(所得税30%+住民税9%)と非常に高額になります。一方で、5年を超える「長期譲渡所得」となると、税率は約20%(所得税15%+住民税5%)に下がります。この差は、税金額に大きく影響を与えます。

相続した不動産の場合、保有期間の計算は相続人ではなく、被相続人が不動産を購入した日から始まるため、相続直後の売却でも多くの場合で「長期譲渡所得」に該当します。しかし、被相続人が不動産を保有していた期間が短い場合や特殊な状況では短期譲渡所得となる可能性もあるため、事前に確認が必要です。

売却のタイミングを慎重に選び、長期譲渡所得の要件を満たしてから売却することで、余計な税負担を避けられます。不動産売却の計画を立てる際には、税率に基づいたシミュレーションを行い、適切なタイミングを見極めましょう。

特定の相続財産に係る譲渡所得の課税特例を利用する

「特定の相続財産に係る譲渡所得の課税特例」は、相続した空き家を売却する際に適用できる税制優遇措置です。この特例では、一定の条件を満たす空き家の売却益について、譲渡所得から3,000万円を控除できます。

適用条件には、被相続人が亡くなる直前までその不動産を居住用として使用していたこと、売却時に耐震基準を満たしているか、解体して更地にしていること、売却価格が1億円以下であることなどがあります。この特例を利用することで、相続した空き家の売却による税負担を大幅に軽減できます。

特例の適用には、売却が相続発生から3年以内に完了していることが求められます。また、確定申告の際に必要書類を提出する必要があるため、事前に条件を満たしているかを確認し、不動産会社や税理士に相談することが推奨されます。この特例を活用することで、相続不動産の売却がよりスムーズかつ経済的に進められるでしょう。

相続した不動産を売却する際の注意点

最後に、相続した不動産を売却する際の注意点を紹介します。


上記のポイントに気をつけて、売却を成功させてください。

事前に被相続人から相続人への相続登記をしておく

相続した不動産を売却する際、まず「相続登記」を完了させておくことが重要です。相続登記とは、不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人へ変更する手続きのことです。この手続きが完了していないと、売却のための契約を進めることができません。特に2024年4月からは相続登記が義務化され、怠ると罰則が科される可能性があります。

相続登記には戸籍謄本や遺産分割協議書、不動産登記簿などが必要です。これらの書類を揃えるには時間がかかる場合があるため、相続が発生したら早めに準備を始めましょう。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を経て登記名義人を決める必要があります。また、登記の際には登録免許税が発生する点にも注意が必要です。不動産の売却をスムーズに進めるためにも、専門家に相談しながら確実に手続きを行いましょう。

確定申告の際の書類について早めに税理士に相談する

相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税が発生するため、翌年の確定申告が必要です。確定申告では、譲渡所得を計算するための多くの書類が必要になりますが、その準備には時間がかかることがあります。たとえば、売却価格を示す契約書、取得費を証明する書類(購入時の領収書や登記費用の明細)、売却にかかった費用(仲介手数料や測量費など)の領収書などが求められます。

また、相続した不動産の場合、取得費が不明なケースも少なくありません。この場合、「取得費加算の特例」を利用することで税負担を軽減できる可能性があります。この特例を適用するためには、相続税の申告書や納税額を証明する書類が必要です。

これらの書類をスムーズに揃えるためにも、税理士に早めに相談することをお勧めします。税理士に相談することで、自分では気づきにくい特例の活用方法や必要な手続きについて的確なアドバイスが受けられ、申告漏れやペナルティを防ぐことができます。

売却にかかる税金を納める期日も理解しておく

相続した不動産を売却した際に発生する税金には、譲渡所得税や住民税が含まれます。これらの税金は、売却した翌年の確定申告で申告し、納税期限までに支払う必要があります。具体的には、所得税は原則として確定申告期限である翌年の3月15日までに納め、住民税は自治体から通知される納付書に基づいて支払います。

納税が遅れると、延滞税や加算税が課される可能性があるため、税金を納める期日はしっかり把握しておくことが重要です。また、納税額が高額になる場合に備え、売却代金から税金分を確保しておくことをお勧めします。特に、売却益が大きい場合や、特例を利用しない場合は税負担が重くなるため注意が必要です。

さらに、適用可能な特例を事前に確認し、税負担を軽減する方法を検討しましょう。「3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」を活用すれば、納税額を大幅に減らせる可能性があります。これらの特例を確実に適用するためにも、税理士に相談しながら計画的に進めることが大切です。

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出典元:イエステーション長野店(株式会社熊木住建)
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項目詳細
会社名イエステーション長野店(株式会社熊木住建)
住所長野市神明7
電話番号熊木住建:026-285-0390
長野店:026-285-0132
公式サイトhttps://www.nagano-fudousan-st.com/?utm_source=media&utm_medium=affiliate&utm_campaign=nagano-fudousan-st.com
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